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宅地建物取引士の勤務先の変更の方法について

2016年5月7日
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宅建免許を取得しようとする際に気を付けなければならないのが

「専任となる宅地建物取引士の勤務先の変更」

です。

ちなみに、宅地建物取引士という名称ですは

平成27年4月1日から以前の「宅地建物取引主任者」という名称から変更したものです。

 

1.勤務先を確認しよう

1-1 今、どこの会社が勤務先になっていますか?

通常、宅地建物取引士の登録が済んでいる人は(合格したが未登録の方は該当しません)

勤務先の登録を行っています。

これから、宅建免許の取得を行おうとする場合、

現在登録されている勤務先情報を抹消しなければなりません。

ここでは、その方法についてご説明いたしましょう。

1-2 そもそもどこの都道府県で手続きすればいいの?

宅地建物取引士になる人が持っている資格証を見てみましょう。

そうすると、取引士の情報以外に、発行している都道府県が書いてあるはずです。

「東京の会社で働くから、東京都庁で手続き」 「東京に住んでいるから東京都庁で手続き」  は 間違いです。

宅建試験に合格した都道府県で手続きをする必要があります。

 

2.勤務先抹消手続きをしよう

2-1 抹消手続きの仕方

登録を行っている都道府県に以下の書類を提出します。

1・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

2・宅地建物取引士証

3・認め印

4・退職証明書

 (以前登録していた会社に発行してもらいます。

退職日の記載 及び 会社の実印による押印が必要です)

これらをそろえて都道府県の窓口に提出しに行きましょう。

郵送で手続きができる県、窓口までいかないといけない県があるので

御注意ください。

 

2-2 抹消はいつまでにやるべき?

宅建免許申請をするときには

専任になる宅地建物取引士の勤務先は空欄=抹消されていなければなりません。

そのため、余裕をもって抹消手続きを行っておきましょう。

 

3.そして登録へ

念願の宅建免許が下りたら、今度はその法人・個人事務所を

勤務先として登録しましょう。

 

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