宅地建物取引士の勤務先の変更の方法について
2016年5月7日宅建免許を取得しようとする際に気を付けなければならないのが
「専任となる宅地建物取引士の勤務先の変更」
です。
ちなみに、宅地建物取引士という名称ですは
平成27年4月1日から以前の「宅地建物取引主任者」という名称から変更したものです。
1.勤務先を確認しよう
1-1 今、どこの会社が勤務先になっていますか?
通常、宅地建物取引士の登録が済んでいる人は(合格したが未登録の方は該当しません)
勤務先の登録を行っています。
これから、宅建免許の取得を行おうとする場合、
現在登録されている勤務先情報を抹消しなければなりません。
ここでは、その方法についてご説明いたしましょう。
1-2 そもそもどこの都道府県で手続きすればいいの?
宅地建物取引士になる人が持っている資格証を見てみましょう。
そうすると、取引士の情報以外に、発行している都道府県が書いてあるはずです。
「東京の会社で働くから、東京都庁で手続き」 「東京に住んでいるから東京都庁で手続き」 は 間違いです。
宅建試験に合格した都道府県で手続きをする必要があります。
2.勤務先抹消手続きをしよう
2-1 抹消手続きの仕方
登録を行っている都道府県に以下の書類を提出します。
1・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
2・宅地建物取引士証
3・認め印
4・退職証明書
(以前登録していた会社に発行してもらいます。
退職日の記載 及び 会社の実印による押印が必要です)
これらをそろえて都道府県の窓口に提出しに行きましょう。
郵送で手続きができる県、窓口までいかないといけない県があるので
御注意ください。
2-2 抹消はいつまでにやるべき?
宅建免許申請をするときには
専任になる宅地建物取引士の勤務先は空欄=抹消されていなければなりません。
そのため、余裕をもって抹消手続きを行っておきましょう。
3.そして登録へ
念願の宅建免許が下りたら、今度はその法人・個人事務所を
勤務先として登録しましょう。
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お電話の場合は050-3736-3795までお電話ください。