不動産屋開業独立のために会社設立、宅建業許可申請、保証協会加入代行致します。

不動産屋開業支援ドットコム
050-3736-3795
お問い合わせはこちら

HOME > 宅地建物取引業免許 > 宅建業許可を取得するための7ステップ

宅建業許可を取得するための7ステップ

2015年9月3日
Pocket

 

いよいよ独立して、不動産屋を始めよう!

そんなあなたに開業までの手順を7つのステップでご紹介します。

 

1.宅建業許可って何?

1-1 宅建業許可を必要とする仕事

 法律にはこのように書かれています。

・宅地又は建物について自ら売買または交換することを業として行うこと

・宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

とされています。

また「自分の所有物件を賃貸する」場合は、宅地建物取引業免許は不要とされています

 

2.要件

2-1あてはまってはいけない要件

必要な書類について、話す前に

「あてはまってはいけない要件」についてご説明します。

法律用語では「欠格事由」といいます。

 

詳しく見ていきましょう

1・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

2・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届け出を行った場合

3・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

4・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

5・成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続きの開始決定を受けている場合

6・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

7・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

これらにあてはまっている場合、組織変更を行うなど適正な運営体制を整えましょう。

(1~5については、該当している場合5年間免許を受けることができません)

 

 

2-2 そろえていないといけない要件

今度は逆に、そろえていないといけない要件をご説明します。

1・専任の宅地建物取引士が一人以上いること

2・不動産業を営業することがふさわしい事務所を構えていること

3・営業保証金を供託する、あるいは保証協会に加入すること

3.必要な書類を集めよう

3-1 公的な書類

まず、代表取締役、専任の取引主任者、取締役、監査役、支店長などの

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・代表者の住民票(個人申請のみ)

・法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)

・納税証明書(税務署発行。様式その1)直近1年分

 

3-2 履歴書

上記役員たちの履歴書を書く必要があります。

書類は、各都道府県のホームページにあります。

代表取締役・取締役だけでなく、専任の取引主任者(宅地建物取引士)の分も

必要となりますのでご注意ください。

 

3-3 その他

事務所の賃貸契約書の写し(提出書類の中に、賃貸借契約書の内容を記載する必要があります)

事務所の図面

 

写真(専任の取引主任者(宅地建物取引士))

 

→ここまで読んで「自分でやるのは面倒だ・・」と思った方は

こちらからご依頼ください。あなたの代わりに必要書類の収集から申請まですべて

代わりに行います。今なら保証協会の加入手続きも無料サービス中です)

 

4.申請書を作ろう

4-1 許可申請書

まずは、提出先の都道府県の宅建業課から書式を取得しましょう。

・許可申請書(第一面~第五面)

・相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

「添付書類(4)」(第一面、第二面)(法人申請のみ)

・専任の取引主任者設置証明書「添付書類(3)」

・宅地建物取引業経歴書「添付書類(1)」(第一面、第二面)

・試算に関する調書「添付書類(7)」(個人申請のみ)

 ・誓約書「添付書類(2)」

・事務所を使用する権原に関する書面「添付書類(5)」

 

5.保証協会への加入書類を作ろう

保証協会に加入するのであれば、許可申請書を出すとき、

その足で保証協会に提出しましょう。

そのために、許可申請書と一緒に作成しておくことがおすすめです。

保証協会の選び方

5-1 保証協会の書類の取得方法

どちらの保証協会に入るか、決めたら加入の書類を取寄せましょう。

ウサギ(全日本不動産協会東京都本部)の保証協会は、

支部によって、必要な書類が異なるため

管轄の支部へ一度足を運んで必要書類を受け取りに行きましょう

 

→ここまで読んで「自分でやるのは面倒だ・・」と思った方は

こちらからご依頼ください。あなたの代わりに必要書類の収集から申請まですべて

代わりに行います。今なら保証協会の加入手続きも無料サービス中です)

 

 

6.書類を提出しに行こう

6-1 各都道府県に提出

書類の準備ができたら、管轄の都道府県庁へ提出しに行きましょう。

ここでは、東京都に提出する場合をご説明します。

 

都庁に行き、宅建業課へ行きます。

受付にて「都知事許可の新規(許可)です」と伝えてください。

 

その後、窓口で書類のチェックが行われます。

書類に問題がなければ、その場で印紙代9万円を支払います。

受付印をもらったら手続き完了です。

 

6-2保証協会に提出

都庁での申請が終わったら、その足で保証協会へ行きましょう。

事務所の管轄の窓口を事前に調べておいてください。

 

ハト:公益社団法人不動産保証協会のホームページ

ウサギ:全日本不動産協会東京都本部のホームページ

 

そこで保証協会の加入の書類と、「受付印をもらった許可申請書の控え」の写しを提出します。

 

これで書類提出は完了です。

 

7.提出から営業まで

7-1 都庁に提出した許可書類

こちらは、一度受理されれば許可が下りるまで特に何もする必要がありません。

補正(書類の不備・修正)があった場合は、都度対応します。

 

7-2 保証協会

こちらは、書類提出後、営業を行う事務所で担当者と面談があります。

基本的には、代表取締役と専任取引主任者が面談となります。

(ご依頼をいただいた方には、私も同席します)

そこで、今までの不動産業の経歴や、どんな営業を行うのかヒアリングがあります。

 

それが完了すると、入会金・弁済業務保証金分担金の支払いを行います。

支払がおわると、保証協会での作業はひとまず完了です。

 

都庁からハガキが来るのを待ちます。

 

ハガキが届いたら、その写しを提出し、弁済業務保証金分担金の控えをもらい、都庁にはがきとともに提出し、念願の営業スタートです!

 

8.まとめ

いかがでしたでしょうか?

備えなければならない要件、そろえるべき書類、記入する書類など

多くの作業がございます。

時間を割くことができるのであれば、都庁の担当部署と相談しながら、ご自身ですべてそろえることも難しくはありません。

しかし、ご依頼いただく方のほとんどが、「現在、他の仕事をしている」状況です。

名刺や、ホームページなど開業までに準備しなければならないものが多すぎるので

「許可の部分は任せたい」とご相談されます。

 

→「○月から開業したい」と決めている方は、時間をかけてご自身でやるより、

プロにお任せするほうが安心です。

こちらからご依頼ください。あなたの代わりに必要書類の収集から申請まですべて

代わりに行います。今なら保証協会の加入手続きも無料サービス中です)

 

費用・報酬をすべてご返金致します!
お問い合わせはこちら